ホーム › 請求額・源泉徴収・振込額ツール
無料・登録不要

請求額・源泉徴収・振込額ツール

デザイン料・原稿料・講演料などの報酬は、取引先が源泉徴収して振り込むのが原則です。請求書の税抜金額から、消費税・源泉徴収税額・実際の振込額を一度に計算します。「この金額を振り込んでほしい」から請求額を逆算するモードも用意しました。

条件を入力

知りたいこと
請求の内訳(税抜)
請求書の記載ルールに合わせます。税率ごとに1回の端数処理が基本です。
区分記載がない場合は、消費税込みの金額に源泉徴収がかかります。税抜金額と消費税額を分けて書くのが一般的です。
円

計算結果

お振込金額(受け取る額)
-
振込額 -
  • 小計(税抜)-
  • 消費税(10%)-
  • 請求合計(税込)-
  • 源泉徴収の計算対象額-
  • 源泉徴収税額-
  • お振込金額-

源泉徴収された税額は、確定申告で所得税から差し引かれる(精算される)ので、「引かれっぱなし」ではありません。

源泉徴収とは:どの報酬が対象か

個人に報酬を支払う会社や個人事業主は、一定の報酬から所得税を差し引いて国に納める義務があります。これが源泉徴収です。対象になる主な報酬は、原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料・ネーミング料・弁護士や税理士などの報酬、ライターやデザイナーの制作料です。一方、ウェブサイトのプログラミング料や、物品の売買代金は対象外になるケースがあります。判断が分かれるときは、取引先と確認するか、国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を参照してください。

税率と計算方法

復興特別所得税を含む税率は、1回の支払額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。たとえば税抜10万円・消費税1万円の請求書なら、区分記載があるとき源泉徴収は税抜10万円×10.21%=10,210円で、振込額は11万円−10,210円=99,790円になります。

消費税の区分記載と端数処理

請求書で税抜金額と消費税額を分けて書くと、源泉徴収の対象を税抜金額にできるため、手取りが増えます。インボイス制度では、税率ごとの合計額と消費税額を記載し、端数処理は税率ごとに1請求書につき1回とされています。品目ごとに端数を処理すると、制度上認められない場合があるため、このツールも合計に対して1回だけ丸めています。

逆算モードの使いどころ

「手元に10万円入ってほしい」ときの請求額は、単純に10万円÷0.8979のようには出せません。消費税の端数や源泉徴収の端数が絡むため、ツールで条件を入れて逆算し、最小の税抜金額を確認してください。取引先への見積書や、プラットフォーム手数料の逆算と組み合わせて価格設計に使えます。

確定申告・インボイスとの関係

源泉徴収された税額は、確定申告で所得税から差し引かれ、払いすぎなら還付されます。取引先の支払調書や源泉徴収票で金額を確認しましょう。請求書の記載事項や登録の損得はインボイス登録シミュレーター、申告の要否は確定申告・開業届 診断を参照してください。

よくある質問

ココナラの報酬にも源泉徴収はかかりますか?

個人の購入者との取引では、購入者に源泉徴収義務は通常ありません。法人アカウントの購入者が支払う場合の扱いはココナラのヘルプで確認してください。直接契約の請求書を出す場合に、このツールが役立ちます。

源泉徴収は消費税を含む金額にかかるの?

請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額に対して源泉徴収します。区分されていない場合は、消費税を含む総額が対象です。

100万円を超える請求書の場合は?

100万円を超える部分には20.42%がかかります。このツールは、1回の支払額が100万円を超える場合に自動で段階計算します。

振込手数料は誰が負担しますか?

契約で決めます。振込側が差し引く場合は、請求書に「振込手数料はご負担ください」と記載しておくとトラブルを避けやすくなります。

料率・税制の確認日:2026-10-07。源泉徴収税率(復興特別所得税を含む10.21%、同一人に対する1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)にもとづき計算。消費税の端数処理は税率ごとに請求書1枚につき1回としています。

本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。