ふるさと納税 控除上限額シミュレーター
自己負担2,000円で収まる寄附額の上限を、収入と控除から概算します。個人事業主は所得が毎年変わるため、年の後半にその年の見込みで計算し、余裕を持って寄附するのが安全です。令和8年分の基礎控除などを反映しています。
控除上限額の目安
- 合計所得金額-
- 課税される所得(所得税)-
- 所得税の税率-
- 住民税の所得割額-
- 所得割額に対する比率-
住民税の所得割額は概算です。人的控除の差による調整控除や、自治体ごとの違いは反映していません。
国民健康保険料は所得から超概算しています。実際の保険料を入れると上限額の精度が上がります。
所得が小さい、または住民税が課税されない場合、控除される額がなく、ふるさと納税のメリットはほぼありません。
個人事業主は毎年の所得で上限が変わります。年の途中の見込みで計算し、売上が下振れしても上限を超えないよう、目安の8割程度に収めると安心です。
寄附額を入れたときの内訳
- 所得税からの還付(目安)-
- 住民税からの控除(基本分)-
- 住民税からの控除(特例分)-
- 実質の自己負担額-
寄附額が上限を超えています。超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より増えます。
控除上限額の式
ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から差し引かれます。全額が控除される上限の目安は、次の式で求められます。
上限額=住民税の所得割額×20%÷(90%-所得税の限界税率×1.021)+2,000円
1.021は復興特別所得税の分です。たとえば所得割額が30万円で所得税率が20%のとき、30万円×20%÷(90%−20.42%)+2,000円=約8.8万円です。
個人事業主・副業の人の注意
- 所得は毎年変わります。会社員のように住民税の通知書の金額がそのまま使えるとは限りません。今年の売上・経費の見込みで計算します。
- ワンストップ特例は使えません。確定申告をする人は、ワンストップ特例が適用されないため、寄附金控除を確定申告書に記載します。寄附先の自治体から届く「寄附金受領証明書」を保管してください。
- 青色申告特別控除や、iDeCo・小規模企業共済の掛金が大きいほど所得が下がり、上限は下がります。節税策を使った後の所得で計算することが大切です。
- 寄附の対象期間は1月1日〜12月31日の入金(決済)日です。年末に駆け込むと、手続きが年を越すことがあるので余裕を持ってください。
使い方
- 働き方を選び、売上・経費(見込み)、社会保険料などを入力します。
- 住民税の通知書がある場合は、所得割額を入力すると精度が上がります。
- 結果の「目安の8割」を一つの目安に寄附額を決めます。
このツールの限界・注意点
- 計算は概算です。住民税の調整控除は基礎控除差のみを簡易に反映しており、扶養などの人的控除、住宅ローン控除、配当控除、寄附金の所得に対する40%制限などは扱いません。
- 自治体の返礼品のルールや、寄附の経費性(事業の経費にはなりません)などの判断はしません。
- 所得の見込みが外れると上限も変わります。上限を超えた分は控除されず、自己負担が増えます。
- 住民税の控除は翌年度の住民税から行われます。控除の詳細は居住する自治体の案内を確認してください。
- 国民健康保険料の概算は粗い推定で、実際の額とずれます。実額が分かる場合は入力してください。
他の節税手段との組み合わせは節税手段の比較ツール、手取り全体は税金・手取り概算ツールで確認できます。
よくある質問
確定申告をする個人事業主はワンストップ特例を使えますか?
使えません。確定申告をする人は、寄附金控除を申告書に記載して控除を受けます。寄附先から届く受領証明書を保管してください。
ふるさと納税は経費にできますか?
経費にはなりません。寄附金控除(所得控除と住民税の税額控除)として扱われます。
売上が読めないときはどうすればよいですか?
控えめな見込みで計算した上限額の8割程度に収めると、下振れしても超過しにくくなります。年末に近づいたら、確定に近い見込みで再計算するとよいでしょう。
住民税の所得割額はどこで分かりますか?
会社員は毎年6月ごろ届く特別徴収税額決定通知書、個人事業主は納税通知書に記載されています。市民税・県民税(都民税)の所得割額の合計を使います。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。