請求書作成(インボイス対応)
発行者情報・宛名・明細を入れるだけで、適格請求書の記載事項(登録番号、税率ごとの対価の額と消費税額、軽減税率の※)を満たすA4の請求書を作ります。源泉徴収や振込先、支払期限も入れられます。入力内容はこのブラウザの中だけで処理され、サーバーには送られません。
プレビュー(A4)
適格請求書の記載事項チェック
印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。ヘッダー・フッター(URLや日付)は、印刷設定で「ヘッダーとフッター」をオフにすると消せます。
このツールでできること
発行者情報、宛名、明細を入力すると、右側にA4縦の請求書がその場で組み上がります。「印刷(PDF保存)」を押せば、プレビュー部分だけが印刷され、PDFとして保存できます。会計ソフトや有料サービスを使わず、1枚だけ急ぎで出したい場合に向いています。
適格請求書に必要な6項目
インボイス制度では、請求書に次の項目が必要です。(1) 発行者の氏名または名称と登録番号、(2) 取引年月日、(3) 取引内容(軽減税率の対象なら、その旨)、(4) 税率ごとに合計した対価の額と適用税率、(5) 税率ごとの消費税額、(6) 宛名。プレビューの下に、この6項目がそろっているかを自動でチェックして表示します。軽減税率(8%)の行には「※」を付け、「※は軽減税率対象」と注記します。
税込入力と税抜入力・端数処理
税抜で入力すると、税率ごとの合計に税率を掛けて消費税額を出します。税込で入力した場合は、税率ごとの税込合計から消費税額を割り戻します。端数は税率ごとに1請求書につき1回だけ処理します。たとえば10%対象が税抜10,005円なら、消費税額は1,000.5円で、切り捨てなら1,000円、切り上げなら1,001円です。品目ごとに端数を処理すると、合計がずれる原因になります。
源泉徴収の考え方
デザイン料や原稿料などの報酬は、支払う側が源泉徴収するのが原則です。請求書で報酬と消費税額が区分されていれば、源泉徴収は税抜の金額に対して行います。税抜30万円・消費税3万円なら、源泉徴収税額は300,000×10.21%=30,630円、差引のお支払額は330,000−30,630=299,370円です。100万円を超える部分は20.42%で計算します。詳しい試算は請求額・源泉徴収・振込額ツールで確認できます。
発行者情報の保存について
「この端末に発行者情報を保存」にチェックを入れたときだけ、名称・登録番号・住所・連絡先・振込先をこのブラウザに保存します。初期状態ではオフで、何も保存しません。宛名や金額などの取引内容は保存されず、共有リンクにも含まれません。ほかの書類ツール(見積書・領収書・納品書)と発行者情報を共用します。
このツールの限界・注意点
- 書式や計算結果が、税務上・法律上有効であることを保証するものではありません。実際の取引内容に合っているか、必ず発行前にご自身で確認してください。
- 登録番号はT+13桁の形式のみ確認します。登録の有無や氏名との一致は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認してください。
- 電子データで送付する請求書は、電子帳簿保存法の電子取引にあたり、検索できる状態での保存などが求められます。PDFを送る場合は、受け取る側・送る側ともに保存方法を決めておきましょう。このツールはデータを保存しません。
- 複数の請求書をまとめて管理する機能や、請求番号の自動採番はありません。控えは各自で保管してください。
- 源泉徴収の対象になるかどうかの判断(報酬の種類)は含まれていません。
よくある質問
免税事業者でも使えますか?
使えます。登録番号を空欄のままにすると、適格請求書ではない通常の請求書として作成されます。その場合、チェック欄には「登録番号が未入力」と表示されます。
8%の品目はどう書けばよいですか?
明細の税率を「8%(軽減)」にすると、品目名の横に「※」が付き、「※は軽減税率(8%)対象」の注記が入ります。税率ごとの対価の額と消費税額も別行で表示されます。
入力した内容は保存されますか?
発行者情報は、チェックを入れたときだけこのブラウザに保存されます。宛名・金額などは保存せず、サーバーにも送信しません。ブラウザを閉じると消えるため、必要ならPDFで保存してください。
印刷するとヘッダーに日付やURLが入ります。
ブラウザの印刷設定で「ヘッダーとフッター」のチェックを外すと消えます。用紙はA4、余白は「標準」または「なし」を目安にしてください。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。