印紙税 早見・判定ツール
文書の種類と記載金額を選ぶと、収入印紙が必要か、いくらかを判定します。業務委託契約書が非課税になる条件、領収書が5万円未満で非課税になる条件、電子契約やPDF交付が課税対象外になることも案内します。税額表は国税庁の「印紙税額の一覧表」(令和8年4月1日現在法令等)にもとづきます。
判定結果
基準日:国税庁「印紙税額の一覧表」令和8年4月1日現在法令等。確認日は2026-10-07です。実際の判断は、文書の内容全体で行われます。
印紙税が課税されるのはどんな文書か
印紙税は、法律で決められた20種類の文書(課税文書)に課税されます。フリーランスが関わる主なものは、請負に関する契約書(第2号)、継続的取引の基本となる契約書(第7号)、売上代金の受取書(領収書、第17号)です。課税文書を作成した人が、記載金額に応じた収入印紙を貼り、消印します。
主な税額の目安
領収書(売上代金)は、5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円です。請負契約書は、1万円未満が非課税で、100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は1,000円、300万円超500万円以下は2,000円、500万円超1,000万円以下は1万円です。継続的取引の基本契約書は金額に関係なく4,000円です。ツールの税額表には、これらの区分をすべて表示します。
業務委託契約書に印紙は要るのか
「業務委託契約書」という名称自体は、課税の基準になりません。内容が、仕事の完成を約束する請負なら第2号文書で、課税されます。作業や事務処理を任せる準委任(時間単価での作業など)なら、課税文書に挙がっていないため、原則として非課税です。たとえば「ロゴを完成させて納品する、報酬30万円」は請負で、記載金額30万円なら200円。「月40時間のデザイン作業を、時給で委託」は準委任で、原則0円です。両方の要素が混在するときは、成果物の完成義務の有無で判断します。
電子契約・PDF交付と、消費税の区分記載
電子契約サービスで締結した契約書や、PDFで交付した領収書は、紙の文書ではないため課税対象になりません。同じ内容でも、紙に印刷して交付すれば課税の判定が必要です。また、契約書や領収書に消費税額が区分して記載されている場合は、消費税額を除いた金額が記載金額になります。税込52,000円の領収書でも、消費税4,727円を区分記載すれば、記載金額は47,273円となり、5万円未満の非課税です。
営業に関しない受取書など、非課税になる条件
領収書の記載金額が5万円未満の場合のほか、営業に関しない受取書(事業以外の取引、たとえば会社員が個人としてフリマ等で物を売った場合など)も非課税です。契約書は、記載金額が1万円未満のもの、契約期間が3か月以内で更新の定めがない継続的取引の基本契約書(第7号)などが非課税です。
このツールの限界・注意点
- 印紙税の課否は、文書の名称ではなく内容全体で判断されます。このツールは、第1号・第2号・第7号・第17号の税額表にもとづく目安で、第3号〜第6号、第8号〜第16号、第18号〜第20号の文書(約束手形、定款、合併契約書など)は扱いません。
- 契約書が複数の号にまたがる場合(請負と売買を1通で定めた場合など)や、記載金額の算定が複雑な場合(月額単価×期間、数量×単価など)は、実際の判断が変わります。個別のケースは、税務署または税理士にご確認ください。
- 建設工事の請負契約書等の軽減措置は、令和9年3月31日までに作成されるものが対象です。期限や対象は改正されることがあります。
- 電子契約は印紙税の課税対象になりませんが、電子帳簿保存法の電子取引としての保存要件(検索できる形で保存するなど)が必要になる場合があります。
- 法的効力や納税の完全性を保証するものではありません。
よくある質問
領収書は何円から収入印紙が必要ですか?
売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上で課税され、5万円未満は非課税です。5万円以上100万円以下なら200円です。ただし、PDFなど電子データで渡す場合は課税されません。
業務委託契約書に収入印紙は貼りますか?
準委任(作業や事務処理を任せる契約)なら原則非課税です。成果物の完成を約束する請負なら、第2号文書として記載金額に応じた印紙が必要です。名称ではなく内容で判断されます。
印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
納付しなかった印紙税の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。契約自体が無効になるわけではありません。
電子契約なら本当に印紙は不要ですか?
電磁的記録で作成し交付する契約書は、紙の課税文書に当たらないため、印紙税は課税されません。紙に印刷して交付したものや、紙で作った原本には課税されることがあります。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。